EDINETの義務化にかかる関係法令等
金融商品取引法
第二十七条の三十の二
この章において「開示用電子情報処理組織」とは、内閣府の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この章において同じ。)と、(中略)第二十七条の二十三第一項、第二十七条の二十五第一項、第三項若しくは第四項、第二十七条の二十六各項若しくは第二十七条の二十九第一項において準用する第九条第一項(同項後段を除く。)若しくは第十条第一項(同項後段を除く。)の規定による手続(これらの手続により書類を提出する場合に添付しなければならないものの提出を含む。以下この章において「電子開示手続」という。)(中略)を行う者の使用に係る入出力装置並びに金融商品取引所及び政令で定める認可金融商品取引業協会の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
第二十七条の三十の三
電子開示手続を行う者は、政令で定めるところにより、開示用電子情報処理組織を使用して行わなければならない。
金融商品取引法施行令
第十四条の十 法第二十七条の三十の三第一項 (中略)の規定により開示用電子情報処理組織を使用して電子開示手続(法第二十七条の三十の二 に規定する電子開示手続をいう。以下この条及び次条において同じ。)(中略)を行う者は、内閣府令で定めるところにより、電子開示手続(中略)を文書をもつて行う場合に記載すべきこととされている事項を金融庁長官が定める技術的基準に適合する入出力装置により入力して行わなければならない。
2 前項の電子開示手続(中略)を行う者は、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ金融庁長官に届け出なければならない。
開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令
第一条 金融商品取引法施行令 (昭和四十年政令第三百二十一号。以下「令」という。)第十四条の十第一項 の規定により電子開示手続(金融商品取引法 (以下「法」という。)第二十七条の三十の二 に規定する電子開示手続をいう。以下同じ。)(中略)を行う者は、当該電子開示手続(中略)を行う者の使用に係る入出力装置(令第十四条の十第一項 の入出力装置をいう。以下同じ。)により識別番号及び暗証番号を入力して当該入出力装置と法第二十七条の三十の二 の電子計算機とを電気通信回線を使用して接続し、かつ、入出力装置から入力できる方式で、電子開示手続(中略)を文書をもって行う場合に記載すべきこととされている事項を、入力して行わなければならない。ただし、当該事項のうち押印及び署名については省略することができる。
第二条 令第十四条の十第二項 の規定により届け出ようとする者(以下この条において「登録届出者」という。)は、第一号様式により作成した書面(以下「電子開示システム登録届出書」という。)を、当該電子開示手続(中略)を文書をもって行う場合に提出すべきこととされている財務局長又は福岡財務支局長(以下「財務局長等」という。)に提出しなければならない。
2 財務局長等は、前項の規定により電子開示システム登録届出書の提出があった場合には、その旨及び識別番号を当該電子開示システム登録届出書を提出した登録届出者に通知するものとする。
3 前項の規定による通知を受けた登録届出者は、遅滞なく、当該登録届出者の使用に係る入出力装置により当該通知された識別番号を入力して当該入出力装置と法第二十七条の三十の二 の電子計算機とを電気通信回線を使用して接続し、第一号様式に記載すべき事項その他の事項を入力しなければならない。
4 財務局長等は、前項の規定による入力があった場合には、電子開示手続(中略)に必要な識別番号及び暗証番号を当該入力を行った登録届出者に通知するものとする。
5 外国法人(外国債等(外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令 (昭和四十七年大蔵省令第二十六号)第一条第一号 に規定する外国債等をいう。次項において同じ。)の発行者(法第二条第五項 に規定する発行者をいう。以下同じ。)を含む。以下同じ。)又は非居住者(外国為替及び外国貿易法 (昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条第一項第六号 に規定する非居住者をいい、個人である場合に限る。)が登録届出者である場合にあっては、第一項に規定する電子開示システム登録届出書の提出及び第三項に規定する第一号様式に記載すべき事項の入力をするときには、本邦内に住所を有する者であって、当該提出及び入力に関する一切の行為につき、当該登録届出者を代理する権限を有するものを定めなければならない。
6 第一項の電子開示システム登録届出書には、次の各号に掲げる登録届出者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
一 内国法人 定款又はこれに準ずるもの
二 外国法人 次に掲げる書類
イ 定款又はこれに準ずるもの(登録届出者が外国債等の発行者である場合を除く。)
ロ 当該登録届出者が、本邦内に住所を有する者に、前項に規定する権限を付与したことを証する書面
三 個人 次に掲げる書類
イ 住民票の抄本又はこれに準ずるもの
ロ 前号ロに掲げる書類(登録届出者が非居住者(外国為替及び外国貿易法第六条第一項第六号 に規定する非居住者をいう。)である場合に限る。)
7 第一項の規定により提出した電子開示システム登録届出書の記載事項に変更があった場合(前項の規定により添付しなければならない書類に変更があった場合を含む。)には、当該変更内容を記載した書面を財務局長等に提出しなければならない。
開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について
A 基本ガイドライン
1 一般的事項
(操作説明書)
1−1 開示用電子情報処理組織を使用して電子開示手続(中略)を行う場合又は磁気ディスクの提出により電子開示手続(中略)を行う場合には、このガイドラインの規定に留意するとともに、操作に当たっての具体的な取扱いは別途定める「操作説明書」に定めるところによるものとする。
(受付時間)
1−2 電子手続府令第2条第3項の規定による入力又は開示用電子情報処理組織を使用して電子開示手続(中略)を行うことができる時間は、原則として、平日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日以外の日をいう。)の午前9時00分から午後5時15分までであることに留意する。
2 登録届出関係
(電子開示システム登録届出書の提出方法)
2−1 電子手続府令第2条第1項の規定により電子開示システム登録届出書(電子手続府令第2条第1項に規定する電子開示システム登録届出書をいう。以下同じ。)を提出する場合は、郵送その他の方法により提出するものとする。この場合には、当該電子開示システム登録届出書を提出しようとする登録届出者(電子手続府令第2条第1項に規定する登録届出者をいう。)に書面を郵送するための封筒(日本工業規格A4版の用紙1枚を折りたたんだ状態で郵送することができる大きさのもので、当該登録届出者の宛先を記載し、当該登録届出者が料金を負担するものに限る。)2枚を同時に提出するものとする。
(添付書類)
2−2 電子手続府令第2条第6項の規定により電子開示システム登録届出書に添付する書類は、電子開示システム登録届出書の提出日以前3月以内に取得したものに限ることに留意する。