EDINET EDINET""大量保有報告書等のEDINETに
よる提出の義務化について EDINET 

大量保有報告書及び変更報告書並びにこれらの訂正報告書については、平成18614日に公布された「証券取引法等の一部を改正する法律」により、上場会社の株券等を大量に保有されたすべての方が、平成194月1日以降、開示用電子情報処理組織(EDINET【エディネット】:Electronic Disclosure for Investors NETworkを使用して提出いただくこととなりました。

このため、上場会社の株券等の大量保有者の方におかれましては、大量保有報告書等を法令に定める期日までにEDINETを使用して提出できるよう態勢を整えていただく必要があります。

EDINETによる提出に際しては、事前に登録届出書を提出し、EDINETを利用するためのIDやパスワードを取得していただくこととなりますが、この手続きに数日間必要となります。また、開示書類提出前にフォーマットチェックを行う必要があるなど、初めての場合には予想外に時間がかかる可能性もありますので、十分にご留意いただきますようお願いします。

なお、不明な点等がございましたら、関東財務局理財部統括証券監査官 電話03-3502-9463(直通)にご確認ください。

 

 操作説明書

開示書類等提出者のホームページに掲載されている操作ガイド中のEDINET概要書、提出書類ファイル仕様書、書類提出操作ガイド等をご覧下さい。また、平成19年度以前にEDINETコードを取得されている方は、新旧EDINET移行ガイドもご覧下さい。

 EDINETの義務化にかかる関係法令等

 電子開示システム登録届出書(様式、記載上の注意、記載例)

 よくある質問・注意点


 

* EDINETによる提出に当たっての主な留意事項

 

① EDINETでの提出に当たっては、事前にEDINETのWebサイトで提出者情報を登録(入力)し、印刷した「電子開示システム登録届出書」を添付書類(個人:住民票等、法人:定款等)及び返信用封筒1通(80円切手貼付)と共に各財務(支)局等へ提出(郵送等)する必要があります。

② EDINETによる大量保有報告書等の開示書類の提出は、インターネットを経由して行うことになりますが、提出書類の本文のファイルはHTML形式(添付書類はHTML形式又はPDF形式)で作成することとなります。また、使用端末には推奨する端末仕様がありますので、ご留意願います。

③ EDINETにおける画面の操作等に関しては、開示書類等提出者のホームページに掲載されている操作ガイド中のEDINET概要書、提出書類ファイル仕様書、書類提出操作ガイド等をご覧下さい。また、平成19年度以前にEDINETコードを取得されている方は、新旧EDINET移行ガイドも参照してください。

④ 開示書類をEDINETにより提出するに当たっては、事前に「フォーマットチェック」を行う必要があります。フォーマットチェックの結果不備が認められた場合にはEDINETによる提出ができませんので、時間的余裕を持った上でフォーマットチェックをしていただくようお願いします。 

 

(注意事項)

紙面による提出は、金融商品取引法の規定による提出と認められませんので、紙面で提出されようとしても財務局においては受理できません。また、以前に紙面で提出した大量保有報告書等に対する変更報告書や訂正報告書であってもEDINETを使用して提出する必要がありますのでご注意ください。