株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令

第二号様式

 

(5)【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況(短期大量譲渡に該当する場合)】

年 月 日

株券等の種類

 

割 合

市場内外取引の別

取得又は処分の別

譲渡の相手方

単 価

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(記載上の注意)

この様式は、法第27条の25第2項の規定により、変更報告書に譲渡の相手方及び対価に関する事項について記載しなければならない場合に、第一号様式の「第2  提出者に関する事項」の「(5) 当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況」に代えて記載すること。

a 報告義務が発生した日の60日前の日の翌日以後、報告義務が発生した日までの間の株券等の取得又は処分の状況について記載すること。この場合、1日に市場内取引及び市場外取引(相対取引及び立会外取引を含む。)を行ったときは、市場内取引と市場外取引の別にそれぞれ1日分を合算し、更に1日に2回以上取得又は処分を行ったときは、取得又は処分のそれぞれ1日分を合算し、単価の欄については平均の単価を記載すること。ただし、市場内取引については単価を記載することを要しない。

平成2年12月1日より前の株券等の取得又は処分の状況については、記載することを要しない。

b 「株券等の種類」欄には、株券、新株予約権証券、新株予約権付社債券等の別を記載し、株券等に種類がある場合には、その別を記載すること。

なお、旧新株引受権証券等がある場合には、その旨を注記すること。

c 「数量」欄には、取得し、又は処分した株券等の数量を記載すること。なお、譲渡については、譲渡の相手方ごとに記載すること。

d 「割合」欄には、「数量」欄に記載した株券等の数量を第一号様式の「第2 提出者に関する事項」の「(4)上記提出者の保有株券等の内訳」の保有潜在株式の数と発行済株式等総数の合計で除して得た割合を記載すること。

e 「取得又は処分の別」欄には、「取得」又は「処分」のいずれかを記載すること。

f 「譲渡の相手方」欄には、譲渡の相手方ごとに氏名又は名称を記載すること。ただし、金融商品市場内における売買取引又は店頭売買有価証券の店頭売買取引によって譲渡した場合において、相手方を知ることができないときは、その旨を記載すること。

g 「単価」欄には、売買により株券等を取得し、又は処分した場合には、売買単価を記載すること。なお、譲渡については、譲渡の相手方ごとに記載すること。ただし、金融商品市場内における売買取引又は店頭売買有価証券の店頭売買取引によって取得し、又は処分した場合には、この欄の記載を要しない。贈与、相続、代物弁済、交換、無償交付等売買以外の方法により株券等を取得し、又は処分した場合にはその旨記載すること。