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| 金融商品取引法では、投資者保護を図るため、会社が有価証券を発行して資金調達をする場合等においては、原則として、発行する有価証券の内容やその有価証券の発行会社の企業内容等の開示を義務付けています。また、上場会社の株券等について、大量保有報告制度を設けています。 | |
| (1) 無届募集は金融商品取引法違反です | |
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| (2) 大量保有報告書の提出期限は5日以内(土日祝日を除く)です | |
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| ※ 留意事項の一部を以下に記載していますので、ご参照下さい。 | |
| なお、金融商品取引法では、適切な企業内容等の開示や株券等の大量保有の状況に関する開示を確保すべく、開示義務違反に対しては罰則の規定を設けています。 | |
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| (有価証券届出書に関する留意事項) | |
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| (金融商品取引法施行令第1条の6、企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第3項) | |
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| (金融商品取引法第2条第3項、金融商品取引法施行令第1条の7) | |
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| (大量保有報告書に関する留意事項) | |
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| (金融商品取引法第27条の23、27条の25) | |
| (注1)規定の詳細については、必ず法令をご確認ください。 (注2)平成19年9月30日現在の法令に基づき作成しています。 | |