ディスクロージャー制度の概要

 

企業内容等の開示について

  金融商品取引法におけるディスクロージャー制度(企業内容等開示制度)とは、有価証券の発行・流通市場において、一般投資者が十分に投資判断を行うことができるような資料を提供するため、有価証券届出書を始めとする各種開示書類の提出を有価証券の発行者等に義務づけ、これらを公衆縦覧に供することにより、有価証券の発行者の事業内容、財務内容等を正確、公平かつ適時に開示し、もって投資者保護を図ろうとする制度です。


  有価証券報告書の提出義務者とは

 次に掲げる有価証券の発行者は、事業年度ごとに有価証券報告書を提出しなければなりません。

 



有価証券届出書の提出義務について

 有価証券届出書(有価証券通知書)の提出義務は、金額及び募集(売出し)の勧誘等人数により、原則として次の表のとおり規定されています。

 

 人      数

1億円以上の募集・売出し

1千万円超1億円未満の募集・売出し

50名以上に勧誘

有価証券届出書

有価証券通知書

 

 

         詳しくは証券監査官までご照会ください。 担当区分についてはこちらの有価証券届出書の欄をご覧下さい 

 



開示書類の縦覧について

1.縦覧できる書類及び公衆縦覧期間

 

縦覧書類

公衆縦覧期間

有価証券届出書

受理した日から5年を経過する日まで(参照方式の届出書は1年)

発行登録書

受理した日から発行登録が効力を失うまでの期間

発行登録追補書類

同上

有価証券報告書

受理した日から5年を経過する日まで

有価証券報告書に係る確認書

受理した日から5年を経過する日まで

四半期報告書

受理した日から3年を経過する日まで

半期報告書

受理した日から3年を経過する日まで

四半期報告書及び半期報告書に係る確認書

受理した日から3年を経過する日まで

臨時報告書

受理した日から1年を経過する日まで

親会社等状況報告書

受理した日から5年を経過する日まで

自己株券買付状況報告書

受理した日から1年を経過する日まで

公開買付届出書

受理した日から公開買付期間の末日の翌日以後5年を経過する日まで

公開買付撤回届出書

同上

公開買付報告書

同上

意見表明報告書

同上

対質問回答報告書

同上

上記書類の訂正届出書(報告書)

元となる書類の縦覧期間と同じ

大量保有報告書(変更、訂正報告書を含む)

受理した日から5年間

利益関係書類

書類の写しを送付した日から起算して30日を経過した日から利益提供の請求権が消滅する日まで

安定操作届出書

受理した日から1月間

安定操作報告書

安定操作期間が終了した日の翌日から1月間

 

2.縦覧場所等

  (1)縦覧場所

関東財務局証券閲覧室(千代田区霞ヶ関3−1−1 中央合同庁舎第4号館 2階)

直通電話 03(5510)3310

関東財務局閲覧室(埼玉県さいたま市中央区新都心1番地1 さいたま新都心合同庁舎1号館 13階)

電話 048(600)1119(理財第2課)

(2)縦覧時間

EDINET(電子開示システム)縦覧時間

    9:00〜12:15、13:00〜17:15

○ 紙面による開示書類縦覧時間

   9:00〜12:15、13:00〜17:45

(3)縦覧できる書類

○ 上記1の「縦覧できる書類」のうち、「有価証券届出書」から「大量保有報告書」までについては、EDINETによる縦覧ができます。

○ 安定操作関係書類については、関東財務局管内に本店が所在する金融商品取引業者が行ったものが、紙面により縦覧できます。

○ 利益関係書類については、の縦覧場所においてのみ、紙面により縦覧できます。

(4)その他

○ コピーサービスがご利用になれます。(有料)

EDINET提出書類及び紙面提出書類(利益関係書類を除く)の写しについては、金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会等においても縦覧に供されております。

 

インターネットのEDINET(電子開示)においては、24時間開示書類の縦覧ができます(紙面縦覧分を除く)。